Bicycle Rule/Futuu Jitensha Certification Standards

自転車のルール/普通自転車の型式認定基準

普通自転車の型式認定の規準です。

普通自転車の型式認定基準

大手自転車メーカーが製造する多くの自転車が、この普通自転車の型式認定基準を取得して販売していますが、自転車を購入した後、サドルをお好みの物に交換したり、タイヤなど消耗品が消耗し、他の製品に変更すると、型式認定を取得していた自転車でも、取得した型式認定は無効となります。
しかし、普通自転車の仕様を満たしていれば、型式認定は無効になっていても、普通自転車として運用が可能です。

内閣府令で定める普通自転車の基準は、数行で示されているだけで、幅60cmの制限は、サイドミラーを含むのかどうかや、歩行者に危害を及ぼすおそれがある突出部の鋭利度合いとか、詳細が不明です。この型式認定基準を見ると、それらが明確になります。

ここに掲載する物は、令和2年12月1日に一部改正された時点の情報です。改正があれば、なるべく対応するようにしますが、更新が追いつかない場合はご容赦ください。

普通自転車の型式認定基準の目次

  1. 構成
  2. 車体の大きさ及び構造
  3. 制動装置の構造、形状及び性能
  4. 反射器材または尾灯の構造、形状及び性能
  5. 警音器の構造、形状及び性能
  6. 構成部品の構造及び性能
  7. 構成部品以外の部品の構造、形状及び性能
  8. 表示事項

普通自転車の型式認定基準 原文

令和2年12月1日に警察庁交通局長から通達された、警察庁丙交企発第95号『「普通自転車の型式認定基準」の一部改正について』の中の別紙通達部分を原文のまま以下に示します。
下線及び*注は当店で追記したもので、原文にはありません。

普通自転車の型式認定基準
構造及び性能の基準
試験の方法
項目
部品
車体・車輪部
フレーム、前フォーク、サドル、ハブ、スポーク、リム、タイヤ、チューブ
駆動・制動部
ギヤクランク、ペダル、チェーン、フリーホイル、ブレーキ
操縦部
ハンドル、にぎり
安全付属部
反射器財又は尾灯
警音器
(注) 小型であって、JISD9302の適用を受けることとなる自転車については、反射器又は尾灯のいずれも備えなくてよいものとする。
1 構成試験 部品構成表により目視で調べる。
2 車体の大きさ及び構造試験
2.1 長さは、フレーム中心面に平行かつ水平に、幅はフレーム中心面に垂直かつ水平にそれぞれ最長部を測定する。なお、泥除け、スタンド、キャリア、後写鏡等の取付部品を含める。
2.2 次の各項について車体各部の構造を調べる。
(1) 2輪以上4輪以下であること。*注
(1)(2) 目視で確認する。
(2) 側車を付していないこと。
(3) 1つの運転者席以外の乗車装置を備えていないこと。
(3) サドルは、2以上なく、サドル座面の長さが35cm以下であることを確認する。
(4) 次項について確認する。
ア ハンドル、ブレーキレバー、変速レバー、ペダル外側部及びスタンド等の端部が鋭利な突出部でなく、かつ、後写鏡、ウイングナット、キャリア等において鋭利な突出部がないこと。保護キャップ等で被覆したものにあっては、容易に離脱しないこと。
(注) 鋭利な突出部とは、身体に触れやすい部分の本体より8mm以上突出しているものをいう。ただし、端部が半径6mm以上の面取りがしてあるもの(長辺12mm、短辺3mm のものに限る。)を除く。
イ 身体のふれ易い部分に鋭利な先端部がないこと。
(注) 先端部とは、身体に触れ易いにある部分がせん断やせっ削したままの状態のもの、溶接などによるばり等の部分(8mm以下の突起を含む。)をいう。
ウ 身体のふれ易い部分にあるネジは、ナット面よりその径をこえて突出してないこと。
エ ハブ軸にステップナット*注又はこれに類する突出部がないこと。
オ インナーワイヤの端末については、ほぐれないように確実に処理されていること。
キャップ等で被覆したもの*注にあっては、つかみ金具を用いて20N(2kgf)の離脱力に耐えること。
(5) 通常の乗車姿勢で運転中、ペダルが地面と接触しないものでこと。
(5) ペダルを水平に、クランクを最低位置にして自転車を垂直に立てた状態から側方に20度傾けたとき、ペダル又は他の部分(タイヤを除く。)が値麺に接触しないこと。この試験は補助輪のある物は、これを取りはずして行う。
(6) ダイヤモンドフレームを用いたものにあっては、乗降に支障のある高い部分が座面付近にないこと。
(6) サドル又はサドル取付け具などについては、座面中央部より170mm以上高い部分がないこと。
3 制動装置の構造、形状及び性能試験
3.1 構造及び形状試験 次の次項について確認する。
(1) ブレーキレバーは、通常の乗車姿勢にある運転者の肩より下方にあり、かつ、手を用いて容易に操作できる位置にあること。
(1) サドルとハンドルを、乗員に適応した位置に調節した自転車に、通常の乗車姿勢で乗車し、低速で走行してブレーキ操作の容易さを調べる。なお、ブレーキレバーの幅については、下表による。
(注) 通常の乗車姿勢とは、サドルとハンドルを運転者にとって正常かつ快適な位置に調節した自転車において両手でハンドルを握り両足をペダルに置き、かつ、ペダル、ブレーキ、ハンドルの操作が円滑かつ容易にできる状態の乗車姿勢をいう。以下同じ。
(単位mm)
区分
(最高サドル地上高さ)
ブレーキレバーの端からの距離 ブレーキレバー外側とハンドルバーにぎり部外側との最短距離
小型
(635以下)
20 60以下
中型
(635をこえ750以下)
40 85以下
大型
(750をこえる)
40 100以下
(注) 最高サドル地上高さとは、サドルをはめ合わせ限界標識の位置まで上げたときのサドル座面中央部の地上面からの高さをいう。
(2) 前車輪及び後車輪をそれそれ別系統で確実に制動できること。
(2) 前車輪及び後車輪用制動装置がそれそれ別々に動作すること。
(3) 反復して制動した場合において、制動装置各部及び取り付け部に異常を生じないこと。
(3) 次項について確認する。
ア ブレーキレバーの端から25mmの位置に450N(45kgf(小型にあっては200N(20kgf))の力を繰り返し10回加えてもブレーキレバー各部及び各取付部に異常を生じないこと。
イ サドルに体重60kg(小型にあっては45kg)の人が乗車してブレーキレバーの端から40mm(小型にあっては20mm)の位置に350N(35kgf)(小型にあっては150N(15kgf))の力を定負荷装置により加え乾燥した平坦な舗装路面の上で自転車を前後に80mm以上往復6回押し動かしたとき制動装置各部及び各取り付け部に異常を生じないこと。
ウ ハンドルとブレーキレバーは、4N・m(40kgf・cm)(小型にあっては25N・m(25kgf・cm))のトルクを加えたとき回らないこと。
エ ブレーキのワイヤーは操作上必要な長さを有し、著しいたわみのないこと。
乾燥した平たんな舗装路面において、制動初速度が10km/hのとき、制動操作を開始した場所から、3m以内の距離で円滑に自転車を停止させる性能を有すること。
3.2 性能試験
3.1(3)の試験を終了したのち、次の条件で制動試験を行い、停止距離を確認する。また、この場合横滑り又は異常音がなく、ハンドルがとられないことを確認する。
ア 無風状態(3m/s以下)で乾燥した水平かつ平たんな舗装路面
イ 乗員の体重60kg(中型、小型にあっては45kg)。ただし、乗員の体重が60kg又は45kgより重い場合は、1kgあたり0.05mの割合で定式寄りを大きく補正してもよい。
補正の限度は1mまでとする。コスターブレーキについては距離補正をしない。
ウ 前後それぞれのブレーキレバーに、大型は、100N(10kgf)、中型は70N(7kgf)、小型は55N(5.5kgf)の操作力を同時に加える。
エ タイヤの空気圧は、表示空気圧による。表示空気圧のない場合は次表による。
タイヤの形状及び
タイヤ幅の呼び
標準空気圧
N(kgf)/m(cm)
BE形で幅の呼び1 3/4未満のもの、HE形 0.25(2.5)
BE形で幅の呼び1 3/4以上のもの、WO形 0.3(3)
オ 3回の有効な測定値が、いずれも3m以内の停止距離とする。
カ 制動初速度は10km/hの10%以内において次の式により補正して停止距離を算出してもよい。
Sc=(Vs/Vm)2・Sm
(注)Sc=補正停止距離、
Vs=所定試験速度、
Vm=測定試験速度、
Sm=測定停止距離、
(注) 小型であって、JISD9302の適用を受けることとなる自転車について、反射器又は尾灯を備えている場合には、この項を適用する。
4 反射器財又は尾灯の構造、形状及び性能試験
反射器又は尾灯は、走行中後方より容易に見える位置に、正しく、かつ、確実に取り付けられていること。
4.1 構造及び形状試験
次の区分に応じそれぞれの次項を確認する。
(1) 反射器財
ア 反射器財の頂点が車軸の上にあり、サドル上面より75mm以上下方の位置(小型にあっては、運転者の衣服で隠されるおそれのない位置)に取り付けられていること。
イ 反射材の光軸(広角形にあっては主光軸)が自転車の進行方向と反対の方向に取り付けられていること。
ウ 反射器の側面に70N(7kgf)(フレーム以外の部分に取り付けられるものにあっては50N(5kgf))の力を30秒間加えても、その取付け部に破損、変形、その他の著しい欠点を生じなく、また、反射面の向きが10度以上傾かないこと。
(2) 尾灯
ア JISD9031又はJISD9032に係わる表示が行われている自転車に備え付けられている場合
a 尾灯の頂点が車軸より上にあり、サドル上面より75mm以上下方の位置(小型にあっては、運転者の衣服で隠されるおそれのない位置)に取り付けられていること。
b 尾灯の側面に70N(7kgf)(フレーム以外の部分に取り付けられるものにあっては50N(5kgf)の力を30秒間加えても、その取付け部に破損、変形、その他の著しい欠点を生じなく、また尾灯の向きが10度以上傾かないこと。
イ JISD9031又はJISD9032に係わるいずれの表示も行われていない自転車に備え付けられている場合
JISD9031又はJISD9032に定める規格以上のものであることを証明する公的な検査機関の試験成績表により確認するとともに、アのa及びbの次項について確認すること。
4.2 性能等試験
(1) 反射器財の性能及び色
自転車に備え付けられている場合において、夜間後方100mの距離から道路運送車両の保安基準第32条第2項の規準に適合する前照灯で照射したときにその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。反射光の色は赤色(ペダルに用にあっては赤色又は橙色)であること。
(1) 反射器財の性能及び色試験
自転車用反射器の型式認定基準に定める規準に適合する旨の表示が行われていることを確認し、当該表示が行われていないものについては、当該型式認定基準に定める基準以上のものであることを証明する公的な検査機関の試験成績表により確認する。
(2) 尾灯の性能及び色
自転車に備え付けられている場合において、夜間後方100mの距離から、その灯光を容易に確認できるもので、実用に耐えるものであること。灯光の色は赤色であること。
(2) 尾灯の性能及び色試験
JISD9502に係る表示が行われていることを確認し、当該表示が行われていないものについては、自転車の車体中心面における後方であって、尾灯の中心と同じ高さの点において、0.25cd以上の光度を有することを照度計で確認する。
5 警音器の構造、形状及び性能試験
正しく、確実に取り付けられ、かつ、正常に動作すること。
5.1 構造及び形状試験
(1) ベルを用いる場合
JISD9301又は、JISD9302に係る表示が行われていることを確認し、当該表示が行われていない自転車については、操作レバー又はスイッチが走行中に容易に操作できる位置に確実に取り付けられ、正常に動作することを目視及び操作により確認する。
(2) ベル以外の警音器を用いる場合
警音器の操作レバー又はスイッチが走行中容易に操作できる位置に確実に取り付けられ、正常に動作することを目視及び操作により確認する。
適切な音色で適当な音量の音を発すること。
5.2 性能試験
(1) ベルを用いる場合
JISD9451に係る表示が行われていることを確認し、当該表示の付されていないものについては、JISD9451に定める基準以上のものであることを証明する公的な検査機関の試験成績表により確認する
(2) ベル以外の警音器を用いる場合
ア 警音器の音は、1m離れて70ホン以上出あることを騒音計で確認する。
イ 音は連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定ナモのであることを確認する。
ウ サイレン又は鐘でないことを確認する。
制動装置、尾灯、反射器及び警音器以外の構成部品(構造及び性能の規準1構成の表に掲げる部品をいう。以下同じ。)の品質及び取付の状態は次によるものであること。
6 構成部品の構造及び性能試験
6.1 構成部品の性能試験
(1) 構成部品は、それぞれ日本工業規格によるか又は日本工業規格に定める品質と同等以上のものを用いること。
(1) 構成部品のそれぞれについて、JIS表示が行われていることを確認し、JIS表示が行われていない構成部品については、それぞれについて日本工業規格に定める品質と同等以上のものであることを証明する公的な検査機関の試験成績表により確認する。
(2) (1)にかかわらず、小型であってJISD9302の適用を受けることとなる自転車の構成部品は、その主要部品が走行上安全な品質のものを用いること。
(2) 次の項目について目視により確認する。
ア ハンドルをはめ合せ限界標識の位置まで上げて固定し、ハンドルバーの片側にぎり中央部に200N(20kgf)の力を1分間かけても破損又は著しい変形がないこと。
イ ペダルを最下位置におき、ペダル中央部に500N(50kgf)の荷重を1分間かけても破損又は著しい変形がないこと。
ウ 自転車の各部、特にフレームや前フォークにへこみや変形等がないこと。
6.2 構成部品の形状等試験
(1) 構成部品が正しく取り付けられ、確実に固定され、かつ、使用状態において各部が正常に動作するものであること。
(2) 構成部品が適正に組み込まれた状態において、普通自転車として安全かつ円滑に走行できるものであること(小型であってJISD9302の適用を受けるものを除く。)。
(1)(2) JISD9301又はJISD9302に係る表示が行われていることを確認し、当該表示が行われていない自転車については、その区分に応じ日本工業規格に定める性能及び構造と同等以上のものであることを証明する公的な検査機関の試験成績表により確認すること。
前照灯、スタンド、又は錠が整備されている場合にあっては、次の規準に適合する物とする。
7 構造部品以外の部品の構造、形状及び性能試験
7.1 前照灯の構造等試験
(1) 正しく取り付けられ、走行中確実に固定されるとともに、正常に動作すること。
(1) JISD9301又はJISD9302に係る表示の行われていることを確認し、当該表示の行われていない自転車については、JISD9301又はJISD9302に定める規格に適合するものであることを証明する公的な検査機関の試験成績表の試験成績表により確認する。
(2) 自転車に備え付けられた場合において、夜間前方10mにある交通上の障害物を容易に確認できるもので、実用に耐えるものであること。灯光の色は白色又は淡黄色であること。
(2) ダイナモ式の前照灯を用いている場合には、JISD9502に係る表示の行われていることを確認し、当該表示の行われていない前照灯又はダイナモ式以外の前照灯を用いている場合には、前方10mの道路上の明確なホットスポットにより、直径10cm程度の小石を明確に確認できるもので、かつ、ダイナモ式のものにあっては、ダイナモの発電能力に応じた電球を用いていることを確認する。
7.2 スタンドの構造等試験
(1) 構造
正しく取り付けられ、運転者によって容易かつ正常に動作し、それを立てたとき自転車が容易に倒れないような構造のものであること。
(1) 構造試験
JISD9301または、JISD9302に係る表示が行われていることを確認し、当該表示が行われていない自転車については、目視及び手動により確認する。
(2) 形状
走行中運転操作を妨げず、かつ、それを立てかけたとき歩行者等に危害を及ばさないように装置されていること。
(2) 形状試験
目視及び手動により確認する。
7.3 錠の構造等試験
(1) 構造及び性能
堅牢な構造で、かつ、確実に施錠できるものであること。
(1) 構造及び性能試験
JISD9456に係る表示が行われていることを確認し、当該表示が行われていない自転車については、JISD9456に定める規準に適合するものであることを証明する公的な検査機関の試験成績表により確認すること。
(2) 形状
ア 正しく、かつ、確実に取り付けられていること。
(2) 形状試験
ア JISD9301又はJISD9302に係る表示が行われていることを確認し、当該表示が行われていない自転車については、手動により確認する。
イ 走行中運転操作を妨げず、かつ、歩行者等に危害お及ばさないように装置されていること。
イ 目視により確認する。
運転操作を妨げ、又は歩行者等に危害を及ぼすような部品を備えないものであること。
7.4 その他
目視により確認する。
自転車のフレームの見やすい位置に消えない方法で型式番号及び認定を受けた者の氏名、制作もしくは組立の時期又はその略号を表示すること。
8 表示事項
目視により確認する。

注釈及び、当店からのコメント

「車体の大きさ 長さ190cm以下および幅60cm以下であること。」について

警察官の白自転車警察官の白自転車
 

普通自転車の車体の大きさに関する規準について調べていると、一般的に車両の幅を示す数字は、後写鏡(サイドミラー)は含まない。ということもあり、普通自転車の幅の規準について、本当にミラーは含まないのか、ずっと確証がありませんでした。
この普通自転車の型式認定基準の試験の方法に、「2.1 長さは、フレーム中心面に平行かつ水平に、幅はフレーム中心面に垂直かつ水平にそれぞれ最長部を測定する。なお、泥除け、スタンド、キャリア、後写鏡等の取付部品を含める。」という記載を見つけ、全ての取付部品を含めた長さと幅の規準であることが解りました。

写真は、警察官が業務で乗る白自転車の、幅60cmに満たないハンドルに、しっかりしたミラーを付けた例です。

車体の構造「2輪以上4輪以下であること。」について

2.2 車体の構造に説明のある車輪の数は、以前「2輪又は3輪であること。」でしたが、2020年12月1日に「2輪以上4輪以下であること。」に変更になりました。
40年ぶりに普通自転車の型式認定基準が変更になりましたが、変更はこの車輪の数のみです。

「ステップナット」について

ステップナット(BMXペグ)ステップナット(BMXペグ)
 

BMXペグとも呼ばれるもので、 BMXの前輪および後輪の車軸の左右にねじ込んで取り付け、足を乗せて曲乗りを行うための部品です。
簡単に後付けできる部品ですが、これを1つでも取付けると、道路交通法で普通自転車の定義として決められている「ホ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。」の鋭利な突出部に該当するので、普通自転車では無くなります。

「インナーワイヤの端末をキャップ等で被覆したもの」について

インナーワイヤの端末をキャップ等で被覆したものインナーワイヤの端末をキャップ等で被覆したもの
 

ブレーキや変速のために使っているインナー・ワイヤーの先端をほつれないように、金属キャップを被せて固定した状態です。
この普通自転車の型式認定基準でも、インナー・ワイヤがほつれた状態を、鋭利な突出部と考えているようで、適正に処理されていないと、普通自転車としての型式認定は通りません。
キャップは、アルミ製のものがほとんどですが、材質的にあまり強く固定できず、簡単に抜けてしまったり、使っている間に破損して脱落することが多いです。
当店で販売している写真のNISSEN Cable Brass Inner Chipは、真鍮製であきらかに強度が高く、破損しにくいので、お勧めです。


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